カルチャー
2022年3月18日

【女性社員はこれを見て!】結婚・出産に関する制度と活用事例の紹介

こんにちは!neoone(ネオワン)編集部の三好です。

本日は女性の結婚・出産というライフイベントにまつわるネオキャリアの制度についてご紹介します。

<プロフィール>

三好  (みよし)2017年にネオキャリアに中途入社。
第二新卒の人材紹介事業部に配属となり、求職者の就職・転職のサポートに従事。現在は教育部門を立ち上げ、社内の新人社員から既存社員の育成に取り組む。

ネオキャリアでは、社員さんが安心して働けるように大きなライフイベントである結婚や出産に関する様々な制度やサポートがあります。

若手が多く活躍しているネオキャリアだからこそ、ぜひ皆さんに知っていただき、長期的なキャリア形成にお役立ていただければ幸いです。

■結婚に関する制度とは?

まず、代表的なものとして挙げられるのが慶弔休暇(結婚休暇)です。

ネオキャリアの社員が結婚をした場合には「入社後の入籍日、もしくは挙式日のいずれか早い日付から1年以内の範囲で取得を認める。」となっています。

週5勤務であれば7日間が付与されるので、結婚に伴う引越しや新婚旅行なども安心です。

 

 

■出産に関する制度とは?

妊娠が発覚すると、家族が増えるというこの上ない喜びと同時に、仕事はどうしよう、お金が心配などと初めての経験であれば尚更、不安も出てくるかと思います。

ですがネオキャリアでは働くパパやママを応援・サポートするために様々な取り組みがされているので、安心して妊娠や子育てと仕事の両立をすることができます。

 

休業・休暇

・マタニティ休暇

妊娠中の従業員が、産前休業に入る前までの期間でつわりなどによる体調不良や定期健診を受診する際には、8日まで有給休暇を取得することができる制度です。

 

・産前産後休業、妊娠休業

出産予定日の42日前から産前産後休業の取得が可能です。出産翌日から56日間は産後休業の取得が必要です。

また、産前休業に入るまでの期間において、本人の体調及び胎児の状況等を鑑みて主治医が就業困難と判断した場合は、診断書を提出することにより産前休業前に休業の適用を受けることができる、妊娠休業の制度もあります。

 

・育児休業

産後休業終了日の翌日から、子どもが1歳になる前日まで取得できます。原則1歳までの期間ですが、認可保育園に入園できない場合には6ヶ月ごと、最長子が3歳になる前日まで延長が可能です。

手当

・出産育児一時金

出産の際、健康保険組合から一児につき42万円が支給される制度です。出産費用が直接健康保険組合より医療機関に支払われるため、差額分のみの支払いで済みます。

 

・出産手当金

産前産後休業期間中に、休業した日数分健康保険組合から支給される手当金です。休業1日につき、直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額平均額 ÷ 30 × 2 / 3 の額が出産から5ヶ月後を目安に支給されます。

 

・育児休業給付金

育児休業開始日より遡って2年間の間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることという支給条件を満たしていれば育児休業期間中に支給される給付金です。出産から5ヶ月後を目安に2ヶ月に1度支給されます。

 

<休業開始から180日まで>

  休業開始前6ヶ月の賃金を 180 日で割った額 × 支給日数 × 67%を支給

<休業開始から180日以降>

  休業開始前6ヶ月の賃金を 180 日で割った額 × 支給日数 × 50% を支給

 

また、産前産後休業中〜育児休業中については、健康保険料・厚生年金保険料が免除され、住民税も特別徴収から普通領収に切り替わります。出産手当金や育児休業給付金もすべて非課税となります。

 

■制度を利用した社員の声

 

■まとめ

結婚や出産は、本人にとっても家族にとっても大きなライフイベント。

初めての経験の人も多いからこそ、ぜひネオキャリアの結婚や出産に関わる制度をうまく活用していただき、仕事も家庭もより豊かなものにしていただければと思います。

今後ライフイベントを迎える皆さんにとって、情報や制度を知らないからこその不安や、知っていれば利用したのに、、といった後悔を今回の記事で少しでも減らすことに繋がれば嬉しいです!